平成25 年11 月27 日、厚生労働省医政局から重要な通知が都道府県に出されました。協
会執行部としては、介護予防事業等において、診療の補助に該当しない範囲の業務を行う
ときは、「理学療法士」の名称を用いることや医師の指示を不要とする通知が周知されたと
いう事実を重く受け止めています。会員の皆様においても、理学療法士に求められる社会
的な期待と責任を十分に自覚し、これまで以上に医療職として、他の医療職種と連携して
適切な理学療法を提供してください。
厚生労働省医政局通知(理学療法士の名称の使用等について)について(PDF:107KB)